○ 昨年の12月26日に厚生労働省で主管課長会議が開催され、今回の自立支援法におけるそれぞれの分野で生じる細かい事柄について決定されました。
この法律の大きな目的は、「障害のある人が自立した生活や社会生活を営むことができるように、給付とその他の支援を行い障害の有無に関わらず国民が相互に尊重しあう共存の社会の実現を目指す・・・」(以下省略)、となっています。
よく言われている利用者負担金の問題や就労との関係をどうしていくかといったことについては、まだまだ不明確な部分があり、いろいろと不安を抱えているのが現状です。永い措置の時代から支援費制度に変わり、自分でサービスを使うことに少し慣れかけていた矢先の今回の改正なので、何をどのように理解すればいいのか分からなくて戸惑う方も多いと思います。
ただ今までのように市役所の窓口に行けば何か指示してもらえる時代ではなく、サービスを受けることも、相談していくことも全て障害のある方の判断になります。
そこで今回の大きな改正点の一つである、「本人の意向を尊重する」が揚げられます。これは今までのように「今あるサービスの形」に障害のある方を当てはめるのではなくて、「一人ひとりの生活の形」にあったものを公的なサービスとして受けれるために、行政や地域の人や企業や学校やお店などに働きかけていくなどの活動が大切になってきます。
また「社会への適応性に支障がある障害のある方に、どうしてそのような働きかけができるのでしょうか・・・?」、このような不安に対しては、”相談支援””ケアマネージメント”などを受けることができる”場”が開設されるなどの整備がされていくことになっています。
これらのサービスを十分に活用していくことで、今抱えている問題が解決できるように、お一人おひとりの活動が大切になってきます。まだまだ慣れないことや不安なこと、分からないこと、疑問に感じることなどがあると思いますが、自分達にとってよい法律にしていくために、”みんなで活動し意見を出していきたい”と考えています。
新たな法律を活用する、不備な点はなおす、ないものは新たに作るなど、みんなのパワーで共に元気で納得して生きていける社会を作っていきましょう。
○ 毎月の施設の開所日数について
厚生労働省の通達で、授産施設の開所できる日数は、31日の月は、23日、30日の月は22日、28日の月は、20日となりました。自立支援法では、1ヶ月平均22日出勤したと想定して、「支援費÷22日=1日の単価」となっています。例えば、6月は、”30日の月”ですから、開所日数が22日となり、土曜日は休日となりますので、ご了解ください。
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