障害者自立支援法の本格実施が10月から始まり、『障害福祉サービス受給者証』が発行されました。
障害程度区分、介護給付費のサービスの支給決定量等が明記され、自分はどんなサービスが何時間使えるかが一冊のノートに記されています。
今回は住んでいる市によってこのノートの出し方はいろいろですが、あわただしい中の改革で各市町村も「とにかく前と同じだけ出しておけば・・・・」といった感じを受けます。
本来は、「自分が今住んでいる所で、毎日生活していくのにどんな支援があればいいか、」を自分で考えるか、必要ならばケアマネージャーといわれる専門の相談員とともに考えながらつくっていくものです。
この制度は、障害のある人(生きていくのに何らかの支援を必要としている人)が自分らしい生活を送るのに、それぞれに必要な支援を計画し、それを国の制度でバックアップしていくことだと思います。例えば、働く希望のある人には本人が希望すれば訓練に対しての支援を保障し、将来就労に結び付けられるよう社会にも働きかけることを重点に置いたものだと思います。また、生活全般において支援を希望する人にとっては、それぞれの必要に応じた支援の計画を立てながら日々の充実を図ることを目的としたものだと思います。
また、障害程度区分についても、あくまでもサービス利用の目安であって、この区分によって障害が重度だから・・・、軽度だから・・・といった生活選択の無いように、あくまでも「自分はどんな生活を望んでいて、何が必要なのか、」を基本にこの制度を利用することが大切かと思います。
今まで、自己選択、自己決定の経験の少ない障害のある人にとって、自分の生活を作り上げていくことは、大変難しいことかもしれません。でも、少しずつ日々いろいろな活動経験を通して培っていけるよう支援したいと思います。 一緒にがんばろう!
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